取り扱うごみの種類

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一般廃棄物

一般廃棄物

家庭から排出される廃棄物、および事業所から排出される産業廃棄物以外の廃棄物の総称です。
厳密な法的名称ではありませんが、家庭から排出された一般廃棄物を「家庭系一般廃棄物」、事業所から排出された一般廃棄物を「事業系一般廃棄物」と呼ばれています。

事業活動が生じる場所には学校や公共機関、NPO、自治体等も含まれるため簡単に判別するのなら、居住宅以外の建物は事業活動が生じる場所と判断されると言って過言ではありません。

要注意!一般廃棄物と産業廃棄物の区分

一番に考慮しなければならないのは産業廃棄物であるかどうかを判断する点です。
産業廃棄物については法令上の観点で、事業所のゴミはまず産業廃棄物に該当するか否かを判断し、該当しない場合に一般廃棄物として処理する事になります。
一般廃棄物の処理業者が処理してくれるからといって、産業廃棄物を一般廃棄物として処理すると廃棄物処理法に抵触する恐れがあります。

当社営業担当者がお客様の廃棄物を確認させて頂く際には、まずはお客様の業種をご確認させて頂きます。
特定業種(木材加工所やパルプ製作所等)以外の会社様であれば、基本的には「紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残渣(生ごみ)」が一般廃棄物に該当致します。

一般廃棄物

一般廃棄物と産業廃棄物の責任と処分

一般廃棄物と産業廃棄物の主な違いは、責任の所在と処分の違いにあります。
法令により、産業廃棄物は排出者の責任において処理及び処分をしなければなりません。また、一部地域を除いて、処分作業を民間業者が行うことになるために処理や処分を専門業者に委託した場合であっても、処分が完了するまでの監督責任が排出者にあります。

一般廃棄物は産業廃棄物と違い、行政の責任において処分しなければなりません。
行政もしくは行政が委託・許可する業者に収集を委託し、収集された廃棄物は行政の責任において、行政が運営する焼却工場へ搬入され処分されます。(一部地域を除く。)
家庭から排出される一般廃棄物は、個々が支払う税金から処分費が捻出されるので粗大ごみ等を別とする日常生活上の可燃ごみ・資源ごみは無償で処理されます。(一部、有料化自治体あり。)

事業所から排出される一般廃棄物は、昔は無償での処理もありましたが、現在は、その排出量の増大が問題となり、収集運搬料金及び処分費を事業者側が負担することとなっています。
一般廃棄物は行政責任での処理・処分となるため、各行政により搬入排出規定が異なることに注意しなければなりません。

注意点

大阪市では、リサイクル可能な紙屑の焼却処分が禁止されましたので、OA紙やシュレッダー紙等を焼却工場へ搬入する事ができなくなりました。現在は別途リサイクル処理を依頼する事になっています。
廃棄物の排出は難しくなりつつあります。ご不明な点はお気軽に当社へご連絡ください。

資源ごみ

資源ごみ

各行政単位で定められた再資源化が可能な廃棄物の総称です。
容器包装プラや缶、瓶、段ボール等を指し、素材を再資源化する事で次の製品に生まれ変わることができ、廃棄物の削減効果も期待できます。

環境にやさしく、資源の有効活用をするための資源ごみ収集。
どのような資源が有るのかご紹介いたします。

資源ごみの種類

資源ごみとは一般に、再資源化が可能なごみの総称となります。
主に缶・ペットボトル・容器包装プラ・瓶・紙類・金属塊などで、回収された資源ごみは次の製品に生まれ変わります。資源の有効活用と廃棄物の削減が有効となり、近年ではほとんどの行政で資源ごみの分別収集が行われています。

再資源化とは

新たな製品原料に変わることをいいます。
リサイクル紙から生まれ変わったトイレットペーパーや再生紙などはよく目にされると思います。
ペットボトルのリサイクルもよく耳にされると思います。ペットボトルは、切断や溶解の工程を踏まえたあと、フレークやペレットといった原材料へと生まれ変わります。これらは再度、成型製品化されてクリアファイルや卵パック、Yシャツやスーツにも再利用されます。

資源が少ない日本だからこそ、このリサイクル運動が主となる循環型社会の形成が不可欠だと考えられています。
未来の世代と環境を考え、今こそ資源の有効活用に真剣に取り組むべきだと当社も考えております。

分別方法や資源ごみの種類は各行政により異なりますのでご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

家電リサイクル品

家電リサイクル品

廃棄量の原料と再生資源の有効活用を目的に2001年4月から施行された家電リサイクル法に則った廃棄形態となります。
家電4品目(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン)の処分について消費者が処理費用を負担することとなり、処理には「家電リサイクル券」が必要となります。

家電リサイクル法について

一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ[ブラウン管、液晶・プラズマ]、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するためにできた制度です。

家庭から排出される使用済みの廃家電製品は、その多くが破砕処理の後に鉄などの一部の金属のみ回収が行われている場合があるものの、約半分はそのまま埋立処理場で処分されていました。
廃家電製品には、鉄、アルミ、ガラスなどの有用な資源と貴重な資源が多く含まれることと、廃棄物最終処分場の残余容量がひっ迫してきたことによる廃棄物の減量化が課題となり、廃棄物の減量とリサイクルが必要になった事から制定された法律です。
この法律では、家庭用のエアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(乾燥機)の家電4品目について、小売業者による引取り及び製造業者等(製造業者、輸入業者)による再商品化等(リサイクル)が義務付けられ、消費者は、家電4品目を廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払うことなどをそれぞれの役割分担として定められています。

製造業者は、定められたリサイクル率を達成しつつ、フロンを使用している製品に対してはフロンを回収しなければなりません。
特定家庭用機器廃棄物が小売業者から製造業者等に適切に引き渡されることを確保するために管理票(マニフェスト)制度が設けられており、これによりリサイクルが確実に行われているかどうかを消費者からも確認することができるシステムとなっています。

産業廃棄物

1.燃え殻焼却炉の残灰、石炭ガラ当の焼却残さ
2.汚泥製造工程、排水処理工程で発生する水のようなものを含む全ての汚泥
3.廃油溶剤、鉱物油、動植物油等の全ての廃油
4.廃酸全ての酸性廃液
5.廃アルカリ全てのアルカリ性廃液
6.廃プラスチック類合成ゴムくず(廃タイヤタイヤを含)、合成繊維くず、ビニールシートくず、すべての廃合成高分子系化合物
7.ゴムくず天然ゴムくず
8.ガラスくず
コンクリートくず
陶磁器くず
ガラスくず、コンクリートくず(製造工程等で生じるコンクリート製品くず等)、陶磁器くず、(土器くず、陶器くず、耐火煉瓦くず、廃石膏ボード等)
10.鉱さい高炉・電気炉等の鉄鋼スラグ、廃鋳物砂
11.がれき類工作物の新築、改築又は除去に伴って生じるコンクリートの破片、アスファルト破片その他これに類する不要物
12.ばいじんばい煙発生施設等の集塵機で捕集されたもの
13.紙くず建設業にかかる物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの。以下、この表の中において同じ)、パルプ・紙加工品製造業等、出版業、製本業及び印刷物加工業から生じた紙くず
14.木くず建設業にかかるもの、木材、木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生じた木くず、貨物の流通のために使用した廃パレット等
15.繊維くず建設業にかかるもの、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業(製糸、紡績、織物業等)から生じた天然繊維くず
16.動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業等から生じた原料として使用した動植物性の固形状不要物
17.動物のふん尿畜産農業から生じた牛、豚、馬、にわとり等のふん尿
18.動物の死体畜産農業から生じた牛、豚、馬、にわとり等の死体
19.動物系固形不要物と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥にかかる固形状の不要物
20.輸入廃棄物輸入された廃棄物のうち、上記1~19に掲げる産業廃棄物、航行廃棄物(※1)並びに携帯廃棄物(※2)を除く
21上記1~20に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物等、通称「13号廃棄物」)

※1 船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物であって、船舶内・航空機内の搭乗員や乗客等の日常生活に伴って生じたごみ、し尿等
※2 日本に入国する者が携帯する廃棄物であって、入国する者の外国における日常生活に伴って生じたごみ等

産業廃棄物

産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により定められた廃棄物を言います。事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物の総称です。また、一部を除く輸入された廃棄物をさします。
産業廃棄物の種類は法令で定められており、産業廃棄物を一般廃棄物として処理することはできません。

事業活動を行う場所から排出される左表に記載された廃棄物となります。
13~19の廃棄物は特定の事業活動から排出された場合に限り産業廃棄物に該当する物となります。
また、産業廃棄物には「特別管理産業廃棄物」というものが別に定められています。

委託時も事業者へ注意義務が課せられます

産業廃棄物は事業者の責任において適正に処理しなければなりません。処理を委託した場合であっても、処分が完了するまで注意義務があります。法令の違反には行政処分を含めた罰則もありますので注意が必要です。
特に不法投棄は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されており、違反すると5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又はその併科、さらに法人に対しては3億円以下の罰金という厳しい罰則が定められています。
ダストトライでは、お客様からお預かりした産業廃棄物を適切に処理し、ご報告いたします。

特別管理産業廃棄物

廃油揮発油類、灯油類、軽油類(燃焼しやすいもの)
廃酸水素イオン濃度指数(ph)が2.0以下の廃酸(著しい腐食性を有する廃酸)
廃アルカリ水素イオン濃度指数(ph)が12.5以上の廃アルカリ(著しい腐食性を有する廃アルカリ)
感染性
産業廃棄物
医療機関等から排出される廃血液等の感染性病原体を含むか又はそのおそれがある産業廃棄物
廃PCB等廃PCB及びPCBを含む廃油、PCBを含んだ電機絶縁油
PCB汚染物PCBを含んだ電機絶縁油が使用されている電気機器の本体及びコイル等の内部部品等
PCB処理物廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもので施行規則で定める基準に適合しないもの
廃石綿等・石綿建材除去事業において除去された吹き付け石綿
・石綿建材除去事業において除去された石綿含有保温材(石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材等)
・石綿建材除去事業において用いられ廃棄されたプラスチックシート、防塵マスク、作業衣その他の用具又は器具で、石綿が付着しているおそれのあるもの
・大気汚染防止法第2条第7項に規定される特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん施設で集められた飛散性の石綿等
廃油特定施設で生じた次の廃油(廃溶剤)
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1・4-ジオキサン
その他指定下水汚泥、鉱さい又は特定施設から生じた燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、ばいじんで、次の有害物質について、環境省令(有害物質の判定基準)で定める基準に適合しないもの
アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1・4-ジオキサン、ダイオキシン類
輸入廃棄物
(ばいじん等)
・輸入廃棄物を焼却した焼却施設から生じたばいじん及びばいじんを処分するために処理したもので有害物質の判定基準に適合しないもの
・輸入廃棄物を焼却したダイオキシン類対策特措法対象焼却施設から生じた燃え殻、ばいじん及びそれらを処分するために処理したもので環境省令で定めるダイオキシン類の基準を超えるもの
・輸入廃棄物である集じんばいじん
・輸入廃棄物である燃え殻、汚泥で、環境省令で定めるダイオキシン類の基準を超えるもの

産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・その他人の健康又は生活環境にかかる被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、施行令に定められているものは特別管理産業廃棄物とされ、より厳しい処理基準に従って処理しなければなりません。
処理業の許可も区分されていますので注意が必要です。

事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。

特定有害産業廃棄物とは

アンダーラインの有る項目は「特定有害産業廃棄物」と規定されています。
特別管理産業廃棄物の中でも、重金属やPCB、ダイオキシンといった特に有害性の高い物質を含んだ廃棄物のことを、特定有害産業廃棄物と言います。数ある産業廃棄物の中でも、最も危険な種類の廃棄物とイメージすれば、わかりやすいと思います。

感染性産業廃棄物について

近年多く見られる物の1つに「感染性産業廃棄物」があります。病院や医院様から排出される通常ゴミの中に、血液の付着した脱脂綿や点滴セット等の混載が確認される場合があります。
血液の付着した脱脂綿等は特別管理一般廃棄物となりますし、点滴セットは針が分離されず一体的に使用されていることから感染性廃棄物として処理するように規定されています。針部分を切断して分離させたものや、未開封新品のものでも感染の恐れが無い事実を明確に証明できない限り、通常の産業廃棄物としては処理場が受け入れてくれない場合が多くあります。詳しくはお気軽にお問合せください。